「社労士」とは

わたしたち「社会保険労務士」の仕事内容を皆さんはご存じでしょうか。

このページでは、あまり知られていない、社会保険労務士の一般的な仕事内容をご紹介します。


そもそも社会保険労務士とは

 

社会保険労務士は、以下の条件をすべて満たした人に与えられる国家資格です。「社労士」と呼ばれることが多いです。

 

・毎年1回実施される試験への合格

・2年以上の実務経験(あるいはそれに該当する研修の受講)

・全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録

 

専門は「労働保険」と「社会保険」。

50以上の法令に基づいて、仕事をしています。


社会保険労務士の仕事内容

<提出代行・事務代理>

従業員の採用から退職、会社の設立から解散までの間には、労働保険・社会保険に関する様々な手続きが存在します。

社労士は、それらの手続きを事業主に代わって行うことができます。

 

また、年金や労災保険の申請手続きといった、個人で必要な労働保険・社会保険に関する手続きを、個人に代わって行うことも可能です。

<規程・帳簿作成>

就業規則、賃金規程等の諸規定、36協定、各種労使協定のように、事業主が作成・届出・保管が必要な書類は数多くあります。

また、労働者名簿や賃金台帳のように、届出は不要だが社内に備え付けが必要な帳簿もいくつも存在しています。

 

このような規程や帳簿は、当然、法令で決められた事項が記載されていなければなりませんし、頻繁に改正される法令にも対応する必要があります。

 

社労士は、各種規程・帳簿の作成、見直し、届出を、事業主に代わって行うことができます。


<コンサルティング>

社労士の仕事は社会保険労務士法にて規定されていますが、そのうちの1つに「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」とあり、労務管理の専門コンサルタントであることが法律で認められています。

 

社労士は「雇用・就業管理」「人事評価」「社員教育」など、事業場における多岐にわたる労働問題の相談を受け、アドバイスを行います。

<あっせん代理>

※以下、特定社会保険労務士のみが行うことができます

 

労働紛争が起こってしまった場合に、その解決手続きの代理を行うことができます。具体的には、以下の紛争手続きの代理が可能です。

 

・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第14条第1項の調停の手続きにおける紛争当事者の代理

・都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続きにおける紛争当事者の代理

・個別労働関係紛争(紛争目的価額120万円以下のものに限る)に関する民間紛争解決手続で、厚生労働大臣が指定するもの(民間の紛争解決事業者)が行うものにおける紛争事業者の代理

・個別労働関係紛争の解決促進に関する法律(ADR法)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせん手続きの代理

 



少しはイメージを掴んでいただけたでしょうか。

私はよく「会社の人事部の代理・支援をする仕事と思ってもらうとイメージがつきやすいです」とご案内しています。

 

当事務所でも、ここでご案内した業務をお受けしています。

詳細は、サービス紹介のページもぜひご覧ください。